【保安基準緩和の登録の注意点】

公開日:2018年3月27日 / 更新日:2018年8月24日

基準緩和車両はご注意ください!!

車検証の備考欄に「緩和」と記載してあるお車をこれから使用する、新規許可申請の際に組み入れるという場合は十分ご注意ください。

備考欄をよく見ると「緩和事項」「制限事項」などと書いている車検証があります。

備考欄に緩和がある車検証イメージ

緩和というのはなにを緩和しているかというと保安基準(正式名称:道路運送車両の保安基準)の範囲に収まらないような寸法、重量などの車両について、それを緩和してください、ということです。

どんな場合に緩和申請が必要か

新車を購入する場合、名義を変える場合、使用者を変える場合、使用の本拠を変える場合など運輸局に「緩和申請」をする必要があります。

緩和は申請してから大体1カ月程度で下りることになります。

逆に言うと1カ月しないと車両の登録(車検証の名義変更、緑ナンバー取り付け)ができない、ということです。

許可が下りたあとに申請をすると、せっかく許可がおりても自動車を使えるまでにまた1カ月以上かかっていまいます。そういうことがないように事前に緩和申請は準備しておきましょう。

※当事務所は緩和申請の業務は取り扱っておりませんので、ディーラーさんにご相談ください。

車両の基本的制限

長さ
12メートル(トレーラはキングピンから後までの距離)
2.5メートル
高さ
3.8メートル
総重量
20トン
※最遠軸距、セミトレーラ、セミトレーラ以外で20~28トンまで種別があります。
軸重
10トン
隣接軸重
軸距が1.8メートル未満:18トン
軸距が1.3メートル以上で一の車軸にかかる荷重が9.5トン以下である場合にあつては、19トン
軸距が1.8メートル以上:20トン
輪荷重
5トン

他にもたくさんの基準がありますが、一般貨物自動車運送事業で関わる巨大車両で関係するのは上記の項目くらいだと思います。

どんな場合に緩和申請をしなくても大丈夫か

一括緩和であれば原則大丈夫です。
車検証の備考欄に[緩和事項]という文字があるのに、[一括緩和]という文字がない場合は、名義変更、使用者変更でも緩和申請をしなければなりません。緩和申請は申請してから通常は約1カ月かかります。

※「一括緩和」と書いてあっても必ず信頼のおける専門家もしくは運輸支局・登録事務所にご確認ください。

緩和を外して登録する場合

2軸20フィートのセミトレーラの一部は現在の車検証備考欄に緩和事項が記載してあっても、それは昔の基準なので今の基準だと範囲内なので「緩和外し」をして登録、というケースがあります。

メジャーなケースですと、最遠軸距が7m以上8m未満で車両総重量が24トンのものです。

諸元表や図面等を検査課に提出し、連絡書を発行してもらうことで備考欄から削除でき、すなわち緩和申請も不要となります。

検査課に提出すれば早ければ即日もしくは翌日には連絡書を発行してくれますから緩和の申請をしなくて済むということでずいぶん手続きが楽になります。

 

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