事業用自動車運転者の健康診断の受診について

自動車運送事業に従事する事業用自動車の運転者の労働条件の改善については、従来より、労働基準監督機関と連携した取組みを進めてきたところです。
今般、軽井沢スキーバス事故を受けて取りまとめられた総合的な対策(平成28年6月3日)を踏まえ、運転者の労務・健康管理の改善を図り、ひいては事業用自動車の運行の安全を確保するため、更なる連携の強化を図ることとしました。

1.改正概要

 相互通報制度における通報対象となる事案の追加
(「自動車運送事業に従事する事業用自動車の運転者の労働条件改善のための指導監督の強化等について」の一部改正について)

【内容】
国土交通省による監査及び厚生労働省による監督において、過労運転等の実態を確認し、道路運送法、貨物自動車運送事業法又は労働関係法に関する重大な違反事実を確認したときは、当該事案を相互に通報することにより監査・監督の端緒とする制度があります。
今般、事業用自動車の運転者の労働条件を改善するため、この対象に、労働安全衛生法に基づく健康診断の未受診に係る事案を追加し、過労運転の防止に向け、一層、厚生労働省との連携を強化します。
なお、相互通報制度は、自動車運送事業全般を対象としています。

【参考】
運輸局等から労働基準監督機関への通報件数        (平成27年度) : 364件
運輸局等における労働基準監督機関からの通報受理件数 (平成27年度) : 786件

2.施行時期

 平成28年8月8日

3.転載元記事

国土交通省ホームページ

 

 

 

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