平成25年10月1日から適正化実施機関による速報

 

適正化実施機関の巡回指導にて下記の3点が指摘された場合、適正化実施機関の指導員は運輸支局に速報しなければならなくなりました。

速報というのは御社の営業所を出たらすぐに電話をする、というレベルの速報です。

 

(1)点呼を全く行っていない
① 点呼の実施記録が保存されていない
② 点呼の実施記録に係る帳簿に記載が全くされてない

 

(2)運行管理者・整備管理者がまったくいない

① 選任されている運行管理者が全くいない

② 選任されている整備管理者が全くいない

※ それぞれの資格者がいても、法令に基づく届出がされていない場合は、速報の対象となります。

 

(3)定期点検未実施

① 定期点検整備記録簿が保存されていない
② 定期点検整備記録簿に記録が全くされていない

 

また、下記の事項が指摘された場合は改善しないと定期的に通報されることになりました。

① 巡回指導評価がEで、3月以内に適正化事業実施機関に対し改善報告が行われない営業所
② 巡回指導評価がEで、改善報告は行ったが一部に未改善が見られ、再度の巡回指導において当該違反の改善が見られない営業所
③ 巡回指導を拒否した営業所
④ 社会保険等未加入の営業所

 

また、噂では10月1日施行の

(1)輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれの大きい重要な法令違反(以下「重要な 法令違反」という。)や、法令違反を隠蔽する等の悪質な法令違反(以下「悪質な法 令違反」という。)については、処分量定を引き上げる一方、悪質とはいえず警告に より是正を促すことが出来る記録類の記載不備等の軽微な違反(以下「軽微な違反」 という。)については、行政指導に留める(再違反を除く)。
① 以下の重要な法令違反が確認された場合は30日間の事業停止とする。
・営業所に運行管理者が全く不在(選任なし)の場合
・整備管理者が全く不在(選任なし)の場合
・恒常的に全運転者に対して点呼未実施の場合
・監査拒否や虚偽の陳述を行った場合
・名義貸しや事業の貸渡しが認められた場合
・運転者の運転時間の基準が著しく遵守されていない場合
・配置する営業所の全ての事業用自動車が定期点検整備未実施の場合など
なお、これらに該当しない程度の違反(乗務時間告示、点呼、定期点検整備等)
については、違反の程度に応じた処分等(警告~60日車)を行う。

の対象になるということになっていますが、今のところ私はその根拠を探せていませんので、これはまた追ってホームページに掲載したいと思っています。

 

特に、

★運行管理者の資格がない人がすべての点呼をしている

★3か月点検を一度も実施していない

は厳しく、本当に速報となるでしょう。

でも、よく読んでいただくと「まったくやっていない」ということについて速報なわけです。

1回でも実施していれば速報対象からはずれるわけです。

いろいろな事情でほとんどできない会社さんも、せめて1度は実施していただけるようお願い致します。(巡回指導員がどの期間をチェックするのかわかりませんので、その一度がいつやればいいのかは私にはわかりませんが・・・)

最低ラインの必要十分条件で言えば、

・点呼は毎月最低1回(ひとり1回は必要なのか。ある一人に対して1回実施すればセーフなのかはわかりません)

・3か月点検は直近となるもの1回(1台でいいのか、1年間に3か月点検を1回もやっていないものがあったらアウトなのかはわかりません)

ということになると思います。

 

【参考ホームページ(関東運輸局)】
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/topics/date/1306/k2_t130604.pdf

 

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